借入業者数 | 個人再生手続前の負債額 ⇒ 個人再生手続後の負債額 |
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10社 | 900万円(住宅ローンを除く) ⇒180万円(住宅ローンを除く) |
借入業者数 | 個人再生手続前の負債額 ⇒ 個人再生手続後の負債額 |
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14社 | 1400万円(住宅ローンを除く) ⇒280万円 |
転職を機に月収が下がったことや、収益物件としてのマンションをローンで購入したところ毎月の家賃収入より返済額や管理にかかる費用の方が高くなったことから、収益物件を売却しようとされていました。
しかし、売買代金よりローンの残債務が多く、売却した後に残る債務の支払も困難になったことから、ホームページを検索して当事務所にお越しいただきました。 債務額が多かったため、任意整理で返済するのは困難でした。 また、住宅ローンのあるご自宅を残すことを希望されたことから、個人再生で解決することになりました。 ご依頼時に所有していた収益物件については、売却を行いました。 住宅資金特別条項により住宅ローンはそのまま払い続け、自宅を残すことができました。 住宅ローン以外の借金が5分の1の約280万円に減り、3年間で返済することになりました。 |
借入業者数 | 個人再生手続前の負債額 ⇒ 個人再生手続後の負債額 |
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13社 | 約1000万円(住宅ローンを除く) ⇒約200万円 |
このご相談者様は、住宅ローン、自動車ローン等が重なり、生活費が不足する状態が続いたことから、クレジットカードや銀行のカードローンに頼るようになってしまいました。
毎月の返済額が35万円程度まで膨らみ、資金繰りがつかなくなったときに当事務所にお越しいただきました。 住宅ローンのあるご自宅を残すことを希望されていましたが、任意整理では返済額が多くなりすぎて返済できないことから、個人再生で解決することになりました。 勤務先からも借入をされており、個人再生では勤務先からの借入も減額の対象になってしまいますが、勤務先の理解を得てお仕事を続けることができました。 個人再生の結果、住宅ローン以外の借金は5分の1の約200万円に減り、自宅を残すことができました。 通常の個人再生の返済期間は3年間ですが、節約の努力をしているが世帯収入が少ないこと等を主張したことにより、5年間で返済することになり、毎月の返済額は3万5000円程度まで減少しました。 |
借入業者数 | 個人再生手続前の負債額 ⇒ 個人再生手続後の負債額 |
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9社 | 約630万円(住宅ローンを除く) ⇒約120万円 |
もともと手取月収が30万円程度あったところ、残業が減って月収が大きく減ったことや、奥様が体調不良で働けなくなったことで、生活費に困るようになり、借金が増えていました。
借金をして他の借金を返すようになり、どんどん借金が増えて毎月の返済額が20万円を超え、このままでは住宅ローンも払えなくなるということで、当事務所にご相談いただきました。 当初は、毎月の返済がほとんどできないくらいの生活費がかかっていましたが、保険を見直す等ご家族の協力も得て節約に努め、少しずつ返済できる状態になりました。 負債額が住宅ローンを除いて約630万円あり、任意整理では返済が難しい収支状況でしたが、自宅を残したいとの希望でしたので、個人再生を選択しました。 手続きの結果、約630万円あった借金が5分の1の約120万円まで減り、3年間で毎月約3万5000円を返済すればよくなりました。 |
※ ~10万円,~100万円,~1000万円,~1億円の各金額につき,それぞれ1000円以下,1万円以下,10万円以下,100万円以下をそれぞれ四捨五入しています。
給与の大半が返済に回ってしまい,生活費のために新たな借入れをしなければならないという悪循環で,住宅ローンを除く総債務額が900万円になっていました。
賞与が下がったことで,ボーナス払いもある住宅ローンの負担も大きくなっていましたが,お子様のためにも自宅は手放したくないというご希望でしたので,住宅特別条項を定めた小規模個人再生手続を申し立てることになりました。
住宅ローンについては,住宅ローン債権者との交渉により,ボーナス払いをなくし,返済回数を増やす内容の合意ができたので,合意型の住宅特別条項を定めた再生計画案を提出しました。
住宅ローンを除く債務については,総債務額の5分の1の180万円を支払う内容の再生計画となりました。
弁済期間は3年間が原則ですが,今後,更に給与や賞与が下がる可能性もあったため,5年間での弁済を許可してもらえるよう裁判所に上申しました。
債権者の反対はなく,180万円を5年間で支払うという内容の再生計画案が認可されました。
せっかく残すことができた自宅を手放さなければならないような事態を避けるため,今後は住宅ローンや圧縮された債務を返済計画どおりに支払えるよう計画的な生活をしていく必要がある旨をご説明し,ご本人も決意を強くして履行に努めていらっしゃいます。