家族信託・民事信託※
信託契約書作成
信託財産の評価額 |
手数料 |
~1億円以下までの部分 |
1.1%(2,000万円以下の場合は、最低額22万円) |
1億円を超える部分~3億円以下の部分 |
0.55% |
3億円を超える部分~5億円以下の部分 |
0.33% |
5億円を超える部分~10億円以下の部分 |
0.22% |
10億円を超える部分 |
0.11% |
- ①事件等の内容や難易度、債権者の数等に応じて、法律相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
- ②実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
- ③事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
- ④定義等については、補足をご覧ください。
相続放棄の申述
被相続人が亡くなってから3か月経過前 |
2万2,000円~ |
被相続人が亡くなってから3か月経過後 |
6万6,000円~ |
ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途弁護士報酬をいただきます。
限定承認
限定承認の申述 |
11万円~ |
清算手続 |
着手金 |
33万円~ |
報酬金 |
33万円~ ただし、清算の結果、相続する財産がある場合は、その財産の11%を加算させていただきます。 |
遺留分侵害額請求※
経済的利益のうち |
着手金 |
報酬金 |
~1,000万円以下までの部分 |
無料 |
19.8% |
1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分 |
無料 |
13.2% |
5,000万円を超える部分~1億円以下の部分 |
無料 |
9.9% |
1億円を超える部分~2億円以下の部分 |
無料 |
7.7% |
2億円を超える部分 |
無料 |
5.5% |
※
①事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
②上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
③事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
④実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
⑤相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
⑥定義等については、補足をご覧ください。
遺産分割協議※
相続分に争いがない場合
経済的利益のうち |
着手金 |
報酬金 |
~1,000万円以下までの部分 |
無料 |
8.8% |
1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分 |
無料 |
5.5% |
5,000万円を超える部分~1億円以下の部分 |
無料 |
4.4% |
1億円を超える部分~2億円以下の部分 |
無料 |
3.3% |
2億円を超える部分 |
無料 |
2.2% |
※
①事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
②相続財産の範囲又は相続分に争いがある場合は、報酬金の額は3倍を上限に増額させていただくことがあります。
③上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
④事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
⑤実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
⑥相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
⑦定義等については、補足をご覧ください。
相続手続き※
※
①相続人調査、相続財産調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、及び
相続登記1件を想定した料金です(ただし、案件の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合があります)。
相続登記
所有権移転登記 |
登記原因が同じで、同時に複数の申請を出す場合以外
不動産1件3万800円
以後、不動産5件までは、1件増えるごとに8,800円加算
不動産5件を超える分は、1件増えるごとに3,300円加算 |
登記原因が同じで、同時に複数の申請を出す場合
不動産1件2万2,000円
以後不動産5件までは、1件増えるごとに8,800円加算
不動産5件を超える分は、1件増えるごとに3,300円加算 |
相続税申告
基本報酬金
遺産の総額 |
基本報酬金 |
遺産の総額 |
基本報酬金 |
4000万円未満 |
13万2,000円 |
1億円以上 1億5000万円未満 |
57万2,000円 |
4000万円以上 5000万円未満 |
18万7,000円 |
1億5000万円以上 2億円未満 |
73万7,000円 |
5000万円以上 7000万円未満 |
29万7,000円 |
2億円以上 3億円未満 |
99万円 |
7000万円以上 1億円未満 |
40万7,000円 |
3億円以上 |
別途お見積り |
基本報酬金
遺産の総額 |
基本報酬金 |
4000万円未満 |
13万2,000円 |
4000万円以上 5000万円未満 |
18万7,000円 |
5000万円以上 7000万円未満 |
29万7,000円 |
7000万円以上 1億円未満 |
40万7,000円 |
1億円以上 1億5000万円未満 |
57万2,000円 |
1億5000万円以上 2億円未満 |
73万7,000円 |
2億円以上 3億円未満 |
99万円 |
3億円以上 |
別途お見積り |
なお、遺産の総額は、申告書第1表の取得財産の価額に贈与財産価額を加えた上、死亡保険金及び死亡退職手当金の非課税金額並びに小規模宅地等の特例等により減額された金額を加算した金額とします。
加算報酬
加算事由 |
加算報酬金 |
①土地 |
1利用区分当たり5万5,000円を加算します。 |
②有価証券(非上場銘柄) |
1銘柄当たり16万5,000円を加算します。 |
③共同相続人(受遺者を含みます)
※委任者以外の共同相続人も含みます。
|
1人増す毎に基本報酬金の10%を加算します。 |
※加算報酬金②有価証券(非上場銘柄)の評価に際して、加算事由がある場合(非上場会社が土地や非上場銘柄を所有していた場合)は、同様に加算します。
※本委任契約を締結後、3か月以内に申告期限が到来する場合は、報酬金を10%加算、2か月以内に申告期限が到来する場合は、報酬金を20%加算、1か月以内に申告期限が到来する場合は、報酬金を30%加算します。
※申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合は、報酬金を25%加算します。
※報酬金は、弁護士、司法書士、鑑定人等の費用は含みません。
※本委任契約を締結した時点で想定していない事由が生じた場合は、報酬金の金額又は算定方法につき、別途協議します。
補足
- 第1条 弁護士費用
- 弁護士費用とは、法律相談料、着手金、報酬金、手数料、出廷費、出張費、時間制報酬及びその他の報酬をいいます。
- 第2条 法律相談料
- 法律相談料とは、依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。
- 第3条 着手金
- 着手金とは、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
- 第4条 報酬金
- 報酬金とは、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
- 第5条 手数料
- 手数料とは、原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
- 第6条 出廷費
- 出廷費とは、弁護士が、委任事務処理のため出廷の必要がある場合に、出廷のために事務所所在地を離れて裁判所へ移動することによってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
- 第7条 出張費
- 出張費とは、弁護士が、出廷のための裁判所への移動を除き、委任事務処理のために事務所所在地を離れて事務所以外の場所へ移動することによってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。
- 第8条 時間制報酬
- 時間制報酬とは、1時間あたりの金額を定めて支払われる委任事務処理の対価をいいます。
- 第9条 顧問料
- 顧問料とは、契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
- 第10条 その他の報酬
- その他の報酬とは、第1項ないし第8項に定めるもの以外の委任事務処理の対価をいいます。
- 第11条 実費等
-
- 1 実費等とは、次に掲げるもののほか、委任契約で合意する事件等の処理に必要な費用をいいます。
- 2 実費等は、原則として第1条の弁護士費用とは別にご負担いただきます。
- 第12条 企業
- 企業とは、法人、法人格なき社団、財団、法人格なき財団、組合及び個人事業主をいいます。
- 第13条 獲得金額
- 獲得金額とは、相手方等から支払われた金額をいいます。
- 第14条 経済的利益
-
- 1 経済的利益とは、依頼者が受ける経済的な利益をいいます。
- 2 着手金の算定の基礎となる経済的利益は、請求額として第15条の基準に基づいて算出された金額とします。
- 3 報酬金の算定の基礎となる経済的利益は、当事者間の合意又は裁判所の判断等によって依頼者に認められた権利につき第15条の基準に基づいて算出された金額とします。
- 第15条 経済的利益の算定基準
-
-
- 1 算定可能な場合の算定基準
- 経済的利益の額は、この報酬基準に定めのない限り、次のとおり算定します。
-
- (1) 金銭債権
- 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)とします。
-
- (2) 将来の債権
- ア 債権総額から中間利息を控除した額とします。
- イ 中間利息控除計算にはライプニッツ係数を用います。
-
- (3) 継続的給付債権
- 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは7年分の額とします。
-
- (4) 賃料増減額請求事件
- 増減額分の7年分の額とします。
-
- (5) 所有権
- 建物所有権を除き、対象たる物の時価相当額とします。
-
- (6) 占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権
- 建物に関する権利を除き、対象たる物の時価の2分の1の額とします。ただし、権利の時価が対象物の時価の2分の1の額を超えるときは、権利の時価相当額とします。
-
- (7) 建物についての権利
-
- ア 所有権
- 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額とします。
-
- イ 占有権・賃借権及び使用借権に関する事件
- 上記「(6)」にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額とします。
-
- (8) 地役権
- 承役地の時価の2分の1の額とします。
-
- (9) 担保権
- 被担保債権総額とします。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額とします。
-
- (10) 不動産についての地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件
- 「(5)」、「(6)」、「(8)」及び「(9)」に準じた額とします。
-
- (11) 詐害行為取消請求事件
- 取消請求債権額とします。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額とします。
-
- (12) 共有物分割請求事件
- 対象となる持分の時価の3分の1の額とします。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は持分の額とします。
-
- (13) 遺産分割請求事件
- 対象となる相続分の時価相当額とします。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額とします。
-
- (14) 遺留分侵害額請求事件
- 対象となる遺留分の時価相当額とします。
-
- (15) 金銭債権についての民事執行事件
- 請求債権額とします。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)とします。
-
- (16) 時価の算定方法
- 時価は、依頼者と当法人の間で合意した金額とします。依頼者と当法人の間で合意した金額がない場合、時価は、以下の順位に従って算出された金額とします。ただし、後の順位の金額が先の順位の金額を上回る場合、時価は、後の順位の金額とします。
-
- ア 時価の算定順位
-
- ① 依頼者とその事件の相手方との間で合意した金額。
- ② 審判又は判決等の裁判によって定められた金額。
- ③ 裁判所の鑑定により算出された金額。
- ④ 依頼者又はその事件の相手方により鑑定がなされている場合にはその鑑定により算出された金額。ただし、その鑑定が複数ある場合には、その平均額。
- ⑤ 依頼者又はその事件の相手方により査定がなされている場合にはその査定により算出された金額。ただし、その査定が複数ある場合には、その平均額。
- ⑥ 相続税評価額。ただし、土地又は非上場株式においては、相続税評価額に8分の10を乗じた金額。
- ⑦ 土地の算定において、固定資産評価額が定められている場合には、固定資産評価額に7分の10を乗じた金額。
- イ 時価の算定基準時
- 時価の算定基準時は、原則として手続終了時又は紛争解決時とします。ただし、受任時の時価が手続終了時の時価又は紛争解決時の時価を上回る場合、時価の算定基準時は、受任時とします。
-
- 2 算定不能な場合の算定基準
- 依頼者と当法人との間の協議によって決定します。ただし、原則として金800万円を基準とし、事件等の難易・軽重及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができることとします。
- 第16条 弁護士費用の算定
-
- 1 原則として、弁護士費用は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。
- 2 原則として、裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とします。
- 3 同一弁護士が引き続き上訴審を受任した場合であっても、弁護士費用は、審級ごとに算定します。
- 第17条 弁護士費用の請求
- 弁護士は各依頼者に対し、弁護士費用を請求することができることとします。
- 第18条 受任後の弁護士費用の増額
- 事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき、又は受任後同様の事情が生じたときは、弁護士費用を増額することができるものとします。
- 第19条 中途解約時の弁護士費用
- 事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて精算するものとします。
- 第20条 事件処理の中止
- 依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払を遅滞したときは、事件等に着手せず又はその処理を中止することができるものとします。この場合、事件等に着手せず又はその処理を中止した旨依頼者に通知するものとします。
- 第21条 相殺
- 依頼者が弁護士費用又は立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができるものとします。この場合には、依頼者にその旨を通知しなければならないものとします。
- 第22条 弁護士費用の支払時期
- 原則として、着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了した時に、その他の弁護士費用は、この基準に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けることとします。ただし、全ての事件等の処理が終了する前に、相手方等から当法人の口座に入金があった場合には、全ての事件等の処理が終了する前であっても、その時点で発生している弁護士費用等及び実費等の精算をすることができることとします。
以上